産業廃棄物許可証取得。マニフェスト伝票対応! 回収から処分まで自社一貫対応!機密性とコストダウンを実現

創業40年の信頼と実績 株式会社五光商事

処理コスト削減をお考えの方へ / 機密処理の基礎知識

処理コスト削減をお考えの方へ

処理コストをなるべく減らしたい…
定期的に処理が必要でコストが気になっている…

このようにお考えのお客様のために、弊社ではできるだけリーズナブルな料金でサービスをご提供できるよう努めています。


自社一貫対応で中間マージンカット!処理コストの削減にお応えします

私たちの業界では、「回収は自社、処理は下請会社」という体制の業者が多く存在します。しかしこれでは他社を挟むことで中間マージンが発生し、そのぶんのコストが請求金額に上乗せされてしまいます。
一方、弊社は自社に回収から処理までを行える体制を整えており、中間マージンはゼロ。余計な費用はいただきません。

ルート便利用で回収料金割引!

「定期的に処理が必要でコストが気になっている」という悩みを解決します!

弊社ではルート便による割引にて回収を行っています。
ルート内であれば、メディアの種類にかかわらず割引いたします。


初回 破砕費用5%OFF

※持ち込みを希望される方は、事前の連絡が必要です。

ルート便回収エリア

東京都東京23区
埼玉県朝霞市・和光市・新座市・戸田市・川口市・蕨市・志木市・さいたま市
川越市・ふじみ野市・富士見市・三芳町・川島町
千葉県市川市・船橋市
群馬県高崎市

押さえておきたい機密メディア処理の基礎知識

処理を依頼すればそれでいい…という考えは危険です!

産業廃棄物処理業者が違法な処理をすると、貴社にも同じ罰則が科せられることがあります!

廃棄物処理法違反は、環境犯罪のなかでもっとも重い罰則を科せられます。
特に環境に重大な影響をおよぼす不法投棄などは両罰規定に該当し、数億円単位の罰金が科せられるケースも。
2010年の法改正でさらに取り締まり・罰則が強化されたので、ぜひその内容を押さえておいて下さい。

両罰規定とは

廃棄物処理法違反をした場合に廃棄物処理業者のみならず処理を依頼した排出業者にも同様の罰則が科せられるという規定です。

排出事業者と廃棄物処理業者への罰則

※2010年の法改正で第32条の両罰規定は「3億円以下の罰金」に強化されました。

違法処理業者を避けて安全なメディア処理をしましょう

処理後は、適切な処理がなされたかどうかを見届ける必要があります。処理後に電話連絡を入れて終わりという業者ではなく、処理が適切に行われたことを報告するマニフェスト伝票を発行してくれる業者を選びましょう。
依頼時には必ず処理の報告の仕方を確認しておきましょう。

株式会社五光商事は、処理後に必ず処理状況を確認のうえ、マニフェスト伝票を発行しお渡ししています。
40年以上にわたり産業廃棄物処理業に携わってきましたが、情報漏洩事故を起こしたことは一件たりともありません。
これからも万全のセキュリティ体制のもとメディア処理を行います。
情報漏洩が不安な方もどうぞ安心してお任せ下さい。

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