CASE 1情報漏洩のリスク
トラブル詳細
機密データの回収・処分を依頼した。
しかし実際に来たのは依頼した会社ではなく、下請業者。
心配になって処理内容をくわしくたずねてみると、破砕もせず、ということが判明。
こんな処理では、データから容易に情報が漏れてしまうではないかと思い、依頼をキャンセルした。
もし、質問せずに任せていたらと考えると非常に怖い。
トラブル回避
依頼した業者が機密抹消までに、第三者委託を行っているか確認しましょう。
再委託があっても違反ではありませんが、より多くの人の目に触れる可能性があるので、漏洩リスクが高まります。
CASE 2安価な業者への不安
トラブル詳細
頼むなら安いところがいいと思い、複数の会社を検討した結果、いちばん安かったA社を選択し機密メディア処理を依頼した。
以前は回収で頼んだが、今回は監査を目前にしており急ぎだったため持ち込むことに。
安いのでサービスにやや心配があったため、「機械を見せてくれ」と頼むと、処理の機械が見当たらず、きちんとした処理がなされていなかった。
トラブル回避
産業廃棄物許可証を取得せずに営業を行っている業者も少なくありません。
依頼をした業者がしっかりと機密末梢処理を行っているか確認をしましょう。
また、値段が他社と比較をして安すぎる場合も注意しましょう。
CASE 3無許可業者のリスク
トラブル詳細
顧客情報が入ったパソコンの処分をB社に依頼したところ、対応も良くスピーディーだった。
しかし、後日になって産業廃棄物の収集運搬・処分業の許可証を持っていなかったことが発覚。
無許可営業の会社に依頼してしまったのだ。
何も問題がなければいいが、きちんとデータが復元できない状態になっていたのか、と考えると少し不安が残る。
トラブル回避
産業廃棄物の収集運搬・処分業を行う場合、排出先及び処分先の各都道府県の許可証を持っていないと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に抵触し、5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金が科せられます。
そしてこれは、依頼した側(排出者)も同様の罰則を受けることです。
また、許可を取得していても、廃棄証明を出すだけでは違反であり、産業廃棄物処理委託契約書及び、マニフェスト伝票を発行しなければなりません。
処理を依頼して終わりではなく、処理後の提出物にもきちんと目を光らせておきましょう。