「処理を依頼すればそれでいい」という考えは危険です!

産業廃棄物処理業者が違法な処理をすると、
貴社にも同じ罰則が科せられることがあります!

廃棄物処理違反は、環境犯罪のなかでもっとも重い罰則を科せられます。特に環境に重大な影響をおよぼす不法投棄などは両罰規定に該当し、数億円単位の罰金が科せられるケースも。2010年の法改正でさらに取り締まり・罰則が強化されたので、ぜひその内容を押さえておいてください。

両罰規定とは?

廃棄物処理法違反をした場合に廃棄物処理業者のみならず処理を依頼した排出業者にも同様の罰則が科せられるという規定です。

排出事業者と廃棄物処理業者への罰則

※2010年の法改正で第32条の両罰規定は「3億円以下の罰金」に強化されました

違法処理業者を避けて安全なメディア処理をしましょう

処理後は、適切な処理がなされたかどうかを見届ける必要があります。処理後に電話連絡を入れて終わりという業者ではなく、処理が適切に行われたことを報告するマニフェスト伝票を発行してくれる業者を選びましょう。依頼時には必ず処理の報告の仕方を確認しておきましょう。

五光商事は、処理後に必ず処理状況を確認のうえ、マニフェスト伝票を発行しお渡ししています。30年以上にわたり産業廃棄物処理業に携わってきましたが、情報漏洩事故を起こしたことは一件たりともありません。これからも万全のセキュリティ体制のもとメディア処理を行います。情報漏洩が不安な方もどうぞ安心してお任せください。

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