無許可業者に頼むと依頼者も罰則を受ける?

トラブル詳細

顧客情報が入ったパソコンの処分をB社に依頼したところ、対応も良くスピーディーだった。しかし、後日になって産業廃棄物の収集運搬・処分業の許可証を持っていなかったことが発覚。無許可営業の会社に依頼してしまったのだ。何も問題がなければいいが、きちんとデータが復元できない状態になっていたのか、と考えると少し不安が残る……。

トラブルはこう防ぐ!

産業廃棄物の収集運搬・処分業を行う場合、排出先の各都道府県の許可証を持っていないと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に抵触し、5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金が科せられます。そしてこれは、依頼した側(排出者)も同様の罰則を受けることです。

また、許可を取得していても、廃棄証明を出すだけでは違反であり、産業廃棄物処理委託契約書及び、マニフェスト伝票を発行しなければなりません。処理を依頼して終わりではなく、処理後の提出物にもきちんと目を光らせておきましょう。

五光商事では

必要書類の締結・マニフェストの発行を行います

弊社では、産業廃棄物処理委託契約書の締結、守秘義務契約の締結、産業廃棄物収集運搬業許可書・産業廃棄物処分業許可書の提出を必ず行っています。またマニフェスト伝票も必ず発行しています。

こんなトラブルにもご注意ください

  • 下請会社を使っている業者に頼むと・・・
  • 安い業者に頼むと・・・

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